日大アメフト大麻事件!米国なら関係部員ので除籍、追放で終わり!

麻薬
<この記事はアフリエイト広告を利用しています>

日大アメフト部員の違法薬物所持事件など学生スポーツの不祥事を巡り、連帯責任的な処置や議論が世間を騒がしています。活動停止処分などは「無関係」の部員の権利を侵害しているのではないかとの批判もありますが、本件に関しては、大学本部の介在や今までの経緯を含めると法律論で割り切るのが非常に困難です。この事件を、日本とアメリカの薬物対策における違いを浮き彫りにしました。本ブログでは、日大アメフト部の大麻事件の概要と、日米の薬物対策の違いについて考えて行きます。

外部リンクはこちら

関連ブログはこちら

スポンサーリンク
目次

日大アメフト部の大麻事件の処罰は、連帯責任方式

麻薬依存

日本大学アメリカンフットボール部をめぐる薬物事件は、2023年8月5日に発覚しました。警視庁は、同部員で3年生の北畠成文容疑者(21)を、覚醒剤取締法違反と大麻取締法違反の容疑で逮捕しました。

北畠容疑者は、東京都中野区にある同部の学生寮で乾燥大麻約0.02グラムと覚醒剤約0.2グラムを所持していたとされます。北畠容疑者は逮捕前の任意の調べに「大麻は自分で吸った」と供述し、「(覚醒剤の)錠剤はおまけでもらった」と説明したという。

警視庁は、北畠容疑者から押収したスマートフォンを解析するなどして、入手経路を捜査しています。

また、警視庁は、同部員で4年生の山辺優太容疑者(22)を、大麻取締法違反容疑で逮捕しました。山辺容疑者は、北畠容疑者と同じ学生寮で乾燥大麻約0.1グラムを所持していたとされます。

この事件は、日本大学アメリカンフットボール部が2018年に起こした悪質タックル問題に続くスキャンダルとなりました。日本大学は、両容疑者を無期限停学処分にし、同部を無期限活動停止処分にするなどの厳正な処分を行うことを表明しました。

日米の違い、米国なら吸引した学生のキックアウト(解雇)で済み!

麻薬依存

アメリカでは、学生のプライベートな空間まで管理することはしない。チームとして連帯責任を問うのであれば、指導者が組織的に違法薬物の使用を容認するといったことになる。指導者に監督責任はあるかもしれないが、米国であれば辞任などを求める話ではないようです。

日本では、大麻や覚醒剤などの薬物は厳しく規制されています。大麻取締法や覚醒剤取締法などの法律により、薬物の所持や使用は重罪とされています。例えば、大麻取締法では、大麻草や乾燥大麻などを所持した場合には5年以下の懲役または30万円以下の罰金、使用した場合には7年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。覚醒剤取締法では、覚醒剤やコカインなどを所持した場合には7年以下の懲役、使用した場合には10年以下の懲役が科せられます。

日本では、薬物は社会的にも強くタブー視されています。薬物に関与した芸能人やスポーツ選手などは、世間からの非難を浴び、仕事や地位を失うこともあります。日本では、薬物は犯罪や反社会的行為と結びつけられており、薬物依存者や回復者に対する偏見や差別も根強く存在します。

一方、アメリカでは、薬物に対する見方や対策は州によって異なります。アメリカでは、連邦政府が規制する薬物はスケジュールIからVまでの5段階に分類されています。スケジュールIには、医療用途がなく、乱用の危険性が高いとされる大麻やヘロインなどが含まれています。スケジュールVには、医療用途があり、乱用の危険性が低いとされるコデインなどが含まれています。

アメリカの大学の場合、もし部内で違法薬物が流通していたような場合、関わった部員は全員キックアウト(追放)。ただし部は関係なく、その部員が他校で活躍することもあるのがアメリカドリームです。セカンドチャンスがある米国でも殺人や児童への性犯罪は許されないが、過去にも窃盗容疑で逮捕された選手が別の大学に編入し、その後のドラフトでNFL入りした例もありので日米の常識的な考えに違いがあります。

アメリカ連邦政府は、薬物の所持や使用を禁止していますが、州によっては大麻を合法化したり、医療目的や娯楽目的での使用を認めたりしています。例えば、カリフォルニア州では、1996年に医療大麻法を制定し、2018年に娯楽大麻法を制定しました。これらの法律により、カリフォルニア州では21歳以上の成人が一定量の大麻を所持したり使用したりすることが合法となりました。

アメリカでは、薬物は社会的にも比較的寛容に受け入れられています。薬物に関与した芸能人やスポーツ選手などは、世間からの批判を受けることもありますが、仕事や地位を失うことは少なく、回復した後に再び活躍することもあります。アメリカでは、薬物は個人の自由や選択と結びつけられており、薬物依存者や回復者に対する支援や理解も広がっています。

日米の違い、米国には、連帯責任というものはなく問われた例もない

大麻依存

日本とアメリカの薬物対策の違いは、歴史的や文化的な背景によるものです。

米国では個人が先に立つというのが大前提で、個人がなければチームは存在しないという考え方が強い。連帯責任というものはなく問われた例もない。今回の日大アメフト部の例に照らして言えば、違法薬物に関与した人数にかかわらず個人の責任であり、未成年であれば親の責任でもある。複数の部員が一緒に使用していたとしても、チームは全く関係がない。関わった部員は全員キックアウト(追放)でそれで終わりです。

日本では、戦後の混乱期に覚醒剤が流行し、多くの人々が依存症や精神障害を引き起こしました。この経験から、日本では覚醒剤取締法が制定されたり、警察や検察が厳しく取り締まったりしました。また、日本では大麻も戦前には、大麻は日本の重要な産業資源でした。大麻は、繊維や油、薬などの原料として利用されており、特に北海道では大規模な大麻栽培が行われていました。北海道の大麻は、品質が高く、世界的にも評価されていました。北海道の大麻は、日本の軍需産業にも貢献しており、軍服やロープ、パラシュートなどに使われていました。

しかし、第二次世界大戦後、日本は連合国の占領下に置かれました。その際、GHQは日本の大麻栽培を禁止するように圧力をかけました。GHQの動機については様々な説がありますが、一つの説としては、アメリカの石油産業や製薬産業が、大麻と競合する可能性があることを恐れたためだと言われています。

1948年には、日本政府はGHQの指示に従って大麻取締法を制定しました。この法律により、大麻の所持や栽培は厳しく罰せられるようになりました。また、大麻は「麻薬」という言葉で呼ばれるようになり、社会的にもタブー視されるようになりました。この法律の制定により、日本の大麻文化は一変しました。

まとめ

大麻依存

現在、世界では大麻に対する見方が変わりつつあります。多くの国や地域では、大麻を医療目的や娯楽目的で合法化したり、非犯罪化したりしています。これらの動きは、大麻が持つ様々な効果や利用価値を認めるものです。

例えば、大麻に含まれる成分であるカンナビジオール(CBD)は、抗炎症や抗不安、抗てんかんなどの効果があるとされています 。CBDは日本でも合法であり、食品や化粧品などに添加されて販売されています。CBDは多くの人々にとって安全で有効な健康補助食品となっています。

また、大麻に含まれる成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)は、精神作用をもたらすとともに、食欲増進や吐き気抑制などの効果があるとされています 。THCは日本では違法ですが、医療目的で使用することを認める国もあります。例えば、カナダでは2021年5月に厚生労働省から承認された医薬品「サティベックス」が販売されています。この医薬品はCBDとTHCを含む口腔スプレーであり、多発性硬化症や末期がんなどで起こる痙攣や痛みを緩和する効果があるとされています。

これらの事例から、大麻は単なる違法薬物ではなく、多様な用途や価値を持つ植物であることがわかります。日本でも、大麻に対する理解や認識を深めることが必要だと考えます。

本記事では、日大アメフト部の大麻事件の概要と、日米の薬物対策の違いについて解説しました。日本でも、大麻に対する正しい知識や理解を広めることが必要だと思います。

外部リンクはこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次