旧統一教会の解散命令請求へ政府が方針固める、10月12日に宗教法人審議会

10/12宗教法人審議会
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目次

統一教会の霊感商法に文科省が解散命令を請求

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)は、信者に高額な献金を迫る霊感商法を行ってきました。この教団は、安倍晋三元首相の銃撃事件に関与した信者が逮捕されたことで注目されました。教団の解散を求める声は、親が信者の「宗教2世」や献金当事者らから上がっていました。文部科学省は、この教団が宗教法人法に違反すると判断し、教団の解散命令を東京地裁に請求する方針を固めました。政府関係者が30日に明らかにしました。

宗教法人法は、法令に違反したり、公共の福祉を害したりする宗教団体に対して、裁判所が解散を命じることができると定めています。文科省は昨年11月から、教団に対して組織運営や献金、裁判や示談などについて質問権を行使し、資料や報告の提出を求めました。その結果、教団は素性を隠して勧誘し、不安をあおるなどの手口で、広範囲で不法行為を行っていたと判断しました。このような行為は、教団が法令順守を宣言した後も続いていたということです。

宗教審に近く諮問・文科省方針

地裁が解散を命じ確定すれば、教団は法人格を失います。教団は、質問権を行使した文科省に対して、多くの項目で回答を拒否しています。文科省は9月、過料を科すよう地裁に通知しています。

この記事では、統一教会の霊感商法について、文科省の解散命令請求の経緯や内容を詳しく紹介しました。統一教会の解散命令は、宗教団体に対して初めてのことで、宗教法人法の適用範囲や効果についても注目されます。統一教会の今後の動向や、文科省の対応についても、引き続きお伝えしていきます。

この記事は、統一教会の霊感商法に関する最新情報をお届けするものです。統一教会の霊感商法とは何か、文科省の解散命令請求の理由や内容は何か、宗教法人法の適用範囲や効果は何か、などについて知りたい方は、ぜひご覧ください。

政府は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して、宗教法人法に基づく解散命令を請求する方針を決めた。文化庁が行った質問権の調査や被害者の証言などから、教団の不法行為が明らかになったと判断したためだ。文化庁は、10月12日にも宗教法人審議会に報告し、その後に東京地裁に解散命令請求を申し立てる予定だ。政府関係者への取材で30日、分かった。

教団の問題は、安倍晋三元首相の銃撃事件に端を発して改めて注目された。教団の高額献金や霊感商法などが噴出し、自民党との深い関係が明らかになった。教団は改革を進めていると主張するが、その裏で韓鶴子総裁が「日本は賠償しなければならない」と発言していたことも判明した。

宗教法人法は、法令に違反して公共の福祉を害するなどの行為があった場合、裁判所が解散を命じることができると規定している。解散命令が出た場合、教団は法人格を失い、税制上の優遇措置も受けられなくなる。

文化庁は、昨年11月から旧統一教会に対して質問権を計7回行使した。組織運営や財産・収支、教団の法的責任を認めた民事判決、教団本部がある韓国への送金などについて報告や資料の提出を求めた。また、高額献金被害の規模や実態を明らかにするために多数の被害者の聞き取りも実施した。

その結果、民事判決が認定した事例以外にも、素性を隠して勧誘し不安をあおるなどの手口で高額な献金を迫る不法行為が広範囲であったと判断した。同様の行為は、教団が2009年に出した「コンプライアンス(法令順守)宣言」以降も続いていたとした。文化庁は、「不法行為の組織性、悪質性、継続性は明らかだ」と結論付け、解散命令請求する方針を固めた。

文科省、霊感商法の統一教会に解散命令を請求へ

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)は、信者に高額な献金を迫る霊感商法を行ってきた。文部科学省は、これが宗教法人法に違反すると判断し、教団の解散命令を東京地裁に請求する方針を固めた。政府関係者が30日に明らかにした。教団は、質問権を行使した文科省に対して、多くの項目で回答を拒否している。

教団の問題は、安倍晋三元首相の銃撃事件に関与した信者が逮捕されたことで再び注目された。教団の解散を求める声は、親が信者の「宗教2世」や献金当事者らから上がっていた。政府が調査で違法行為と判断して解散命令を請求するのは、宗教団体に対して初めてのことだ。

宗教法人法は、法令に違反したり、公共の福祉を害したりする宗教団体に対して、裁判所が解散を命じることができると定めている。文科省は昨年11月から、教団に対して組織運営や献金、裁判や示談などについて質問権を行使し、資料や報告の提出を求めた。その結果、教団は素性を隠して勧誘し、不安をあおるなどの手口で、広範囲で不法行為を行っていたと判断した。このような行為は、教団が法令順守を宣言した後も続いていたという。地裁が解散を命じ確定すれば、教団は法人格を失う。

法人格を失うとは(法人格喪失)

教団が法人格を失うとは、教団が法的な主体としての地位を喪失することを指します。具体的には、教団が法律上の要件や義務を満たさない場合に起こることがあります。法人格を失うと、教団は法的な権利や特権を失い、その活動や資産の管理に制約が生じる可能性があります。

法人格を失う原因としては、いくつかの要素が挙げられます。まず、法的な手続きや登録の不備がある場合に法人格を失うことがあります。たとえば、教団が必要な書類や申請を提出せずに登録更新期限を逃し、法的な要件を満たしていない状態が続く場合には、法人格を喪失する可能性があります。

また、政府からの認定や免許が取り消されることも法人格喪失の原因となります。教団が政府によって認められた宗教法人であり、特定の免許を持っている場合、その免許が取り消されると法人格を喪失することになります。これは、教団が法的な要件や規則に違反したり、不適切な行為を行った場合に起こる可能性があります。

さらに、財務上の問題や債務超過も法人格喪失の要因となり得ます。教団が財務上の問題に直面し、債務超過や経済的な困難に陥った場合、法的な手続きや要件を満たすことができなくなり、結果として法人格を失う可能性があります。

法人格を失うことは、教団にとって重大な影響をもたらす可能性があります。法的な権利や特権を失うことで、教団の活動や資産の管理に制約が生じる可能性があります。さらに、信者や関係者への影響も考慮しなければなりません。教団が法人格を失った場合、信者や関係者の信頼を失うことになり、組織の存続が危ぶまれる可能性もあります。

そのため、教団は法的な要件や義務を遵守することが重要です。法人格を維持するためには、正確な記録の保持や法的な手続きの遵守、財務の健全性の維持などが必要です。

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